- 2023/09/08
- Category : 仕事
消費税についての誤解
前にも一度書いた話だけども
今話題のインボイス制度が10月から始まる。
普通に暮らしていたら関係のない話だけど
ネット見てたら大きな誤解がある気がする。
1000万円以下の売上しかない個人事業主や法人は
消費税を免除されていることが今回広く知られた。
お客から消費税を受けておいて
払っていなかったのかよと
理不尽に感じている人が多い。
でもね
非課税業者だけではなく
セブンイレブンもヤマダデンキもツタヤも
レジでは消費者から10%とりながら
その10%を収めてないんだよ。
その10%を収めてないんだよ。
なぜならこれ消費税じゃないんだから。
課税売上から経費を差し引いてから
10%かけるのがこの税金の課税方式だ。
10%かけるのがこの税金の課税方式だ。
国全体が消費税じゃないものを
消費税と偽装する詐欺をやってきた。
消費税と偽装する詐欺をやってきた。
受け取った消費税と支払った消費税の差額を納付する。
50万受け取って30万支払ったなら差額20万を納付する。
そして免税事業者は
消費税の納税を免除されているので
「顧客に対して消費税を請求できないのではないか?」
と思う人もいるでしょう。
でも免税事業者であっても
消費税を請求することは違法じゃない。
便宜上必要だから税と書いてるだけ
免税事業者の表示価格は「消費税相当額」であって
消費税じゃないんだ。
消費税じゃないんだ。
さらに免税事業者も仕入れ時には仕入れ先に
仮払消費税を払ってるので消費税未納業者でもないんです。
大きな誤解だ。仮払消費税を払ってるので消費税未納業者でもないんです。
そして免税事業者は
消費税の納税を免除されているので
「顧客に対して消費税を請求できないのではないか?」
と思う人もいるでしょう。
でも免税事業者であっても
消費税を請求することは違法じゃない。
免税事業者も消費税を上乗せ請求できる
消費税法や国税庁の通達では、免税事業者は消費税を請求しては
いけない旨は記載されていない。
免税事業者も消費税を上乗せして請求しなければ
仕入れ時に払った消費税を
自己負担しなければならないことになるから。
いけない旨は記載されていない。
免税事業者も消費税を上乗せして請求しなければ
仕入れ時に払った消費税を
自己負担しなければならないことになるから。
結論は
免税事業者であっても
消費税を請求することに何も問題ないんです。
免税事業者であっても
消費税を請求することに何も問題ないんです。
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