前にも一度書いた話だけども
今話題のインボイス制度が10月から始まる。
普通に暮らしていたら関係のない話だけど
ネット見てたら大きな誤解がある気がする。
1000万円以下の売上しかない個人事業主や法人は
消費税を免除されていることが今回広く知られた。
お客から消費税を受けておいて
払っていなかったのかよと
理不尽に感じている人が多い。
でもね
非課税業者だけではなく
セブンイレブンもヤマダデンキもツタヤも
レジでは消費者から10%とりながら
その10%を収めてないんだよ。
なぜならこれ消費税じゃないんだから。
課税売上から経費を差し引いてから
10%かけるのがこの税金の課税方式だ。
国全体が消費税じゃないものを
消費税と偽装する詐欺をやってきた。
受け取った消費税と支払った消費税の差額を納付する。
50万受け取って30万支払ったなら差額20万を納付する。
便宜上必要だから税と書いてるだけ
免税事業者の表示価格は「消費税相当額」であって
消費税じゃないんだ。
さらに免税事業者も仕入れ時には仕入れ先に
仮払消費税を払ってるので消費税未納業者でもないんです。
大きな誤解だ。
そして免税事業者は
消費税の納税を免除されているので
「顧客に対して消費税を請求できないのではないか?」
と思う人もいるでしょう。
でも免税事業者であっても
消費税を請求することは違法じゃない。
免税事業者も消費税を上乗せ請求できる
消費税法や国税庁の通達では、免税事業者は消費税を請求しては
いけない旨は記載されていない。
免税事業者も消費税を上乗せして請求しなければ
仕入れ時に払った消費税を
自己負担しなければならないことになるから。
結論は
免税事業者であっても
消費税を請求することに何も問題ないんです。
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